業務案内
当事務所で扱っている主な業務・専門分野のご案内です。養護教諭に対する法律相談
■養護教諭に対する法律相談はキーストーン法律事務所へ
平成22(2010)年8月25日に三重県総合文化センター大研修室で養護教諭の皆さんに講演をしました。学校現場における「保健室のおねえさん」と生徒に好かれる養護教諭は「教育と医学の接点にある専門職」と言われています。学校保健安全法と「安全」が強調され、学校長と一緒に責任ある立場にあります。
講演が終わっても、エピペンの使用と医師法17条に定める医師の業務独占など様々な質問が出され、養護教諭の熱心さに励まされました。
三重県の高等学校養護教諭研究会の皆様有り難うございます。
講演に参加された有志が、保健室から見える教育課題を提起して、私の講演録をまとめて頂きましたので、ご厚意によりホームページに掲載させて頂きました。
(弁護士菅原哲朗)
「講演記録:養護教諭がかかわる裁判や判例(学校スポーツ事故の救急措置と法的諸問題)」 菅原哲朗
第1 スボーツ事故の本質と医療関係者の安全対策
1 法律の名称変更
「学校保健法」が「学校保健安全法」と名称を変えて改正された。新しい学校保健安全法は昨年の平成21年4月1日から施行されている。
改正法により教育現場である学校の児童生徒と職員にとって「保健」と「安全」が重要なキーワードであることが明確となった。
現代社会における学校を取り巻くリスクは様々である。「学校保健」に対しては、養護教諭が現場サイドの中核となり、専門的な医療知識の視点から学校職員および学校医と緊密な連絡連携をとった組織化と地域医療関係機関とのネットワーク化を形成すべき新たな時代となった、と言えよう。
第2 スポーツ法学・・・学校スポーツ事故判例の見方
1 民事訴訟・・・不法行為責任(民法709条)
@故意または過失に基づく
A他人の権利ないし利益・財産を違法に侵害する行為
B責任能力の存在
C因果関係の有無
第3 学校スポーツ事故の養護教諭に関する参考判例について